相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

解決事例

相続税の税務調査の立ち会いからご依頼を頂いたケース

お客様のお悩み
自分で相続税の申告を済ませたAさんから、「税務署から相続税の税務調査を行いたいという連絡があったので、調査の立ち会いをお願いすることはできますか」というご相談を頂きました。

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相続専門の税理士法人レガートの対応
提出済みの申告書を拝見したところ、税理士が立ち会った方が良いと判断できたためお受けすることとしました。
まずは、弊社が代理人となることの「税務代理権限証書」を税務署長宛に提出し、今後の窓口は全て私共になる旨を調査担当官に連絡しました。そして、調査の日程を先延ばしし、その間にAさんと綿密な事前打ち合わせと税務調査のリハーサルを行いました。
指摘されそうな事項に関しては予めAさんに説明し、想定問答も行って調査当日に備えました。
お会いした当初のAさんは不安で一杯でしたが、打ち合わせを重ねていくうちに気持ちに余裕ができたようで、調査当日も落ち着いて税務調査を切り抜けることができました。

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