相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

解決事例

申告期限までに遺産分割が決まらなかったケース

お客様のお悩み
お父様を亡くされたHさんには、お母さん、弟さん、妹さんがいらっしゃいましたが、お父様の遺産分割に関する協議がまとまらない状況で相続税の申告のご相談にみえました。お父様の遺産分割を確定するには相当時間がかかりそうで、Hさんは申告期限までに遺産分割が決まらない場合にはどうすれば良いのかとても心配されていました。

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相続専門の税理士法人レガートの対応
相続税の申告時点において遺産分割が確定していない「未分割」の状態の場合には、
① 小規模宅地の減額の特例や、配偶者の税額軽減の特例を適用することができないこと
② これらの特例を使わないで期限内に一旦、相続税の申告書を提出しなければならないこと
③ 3年以内に分割が確定すれば上記特例を使って納め過ぎた相続税の還付請求ができること
をご説明いたしました。
Hさんから「3年以内には遺産分けを確定させます」とのお話しを頂けましたので、『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付して相続税の申告書を期限内に提出いたしました。
その後、無事に遺産分割の協議が整ったので、「小規模宅地の減額の特例」と「配偶者の税額軽減の特例」を適用した更正の請求書を作成して、納め過ぎていた相続税を還付して頂きました。

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