相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

生前贈与は効果的に財産をシフトできる(2)

2016.07.25

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.48)

 

 

(2)不動産の購入

●時価の80%評価がポイント

資産のうちの現金を、不動産に換えておくのも一つの方法です。相続時に市況が変化していなければ、評価額は時価の80%程度になります。同じく、不動産を購入してそれを贈与すれば、約80%程度の評価額になります。

ポイント

・地価が上昇傾向あるいは下落に歯止めがかかったと判断したときに実行しましょう。

・購入や登記に係る費用、固定資産税などを考慮しましょう。

 

 

(3)贈与税の配偶者控除

●相続税と同じ優遇措置

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用の不動産や居住用不動産取得のための資金を贈与した場合、2,000万円の配偶者控除があります。基礎控除と合わせると、2,110万円まで非課税で贈与できます。

ポイント

・結婚して20年以上経過していること。

・居住用の土地や家屋、あるいはそれらを購入するための資金を贈与すること。

・一組の夫婦間で1回しか利用できないので、過去に適用を受けていないこと。

・贈与する土地は所有権でも借地権でも構わず、また、贈与を受けた年の翌年3月15日までそこに居住し、その後も住み続ける予定であることが必要です。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

 

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