相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続と贈与の決定的な違い

2014.12.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.7)

 

■■相続と贈与の決定的な違い■■
 

前回の「相続税と贈与税の関係」において、贈与税は相続税を補完する税金であると述べました。「相続税法」という一つの法律に定められており、相続税と贈与税は相互に関係のある税金ですが、『相続』と『贈与』には、決定的な違いがいくつかあります。

整理しますと次の通りです。

◎贈与の特徴

・いつでもできる。

・誰にでもできる。

・いくらでもできる。

・何回でもできる。

◎相続の特徴

・待ったなしの1回きり。

・いつ起こるかわからない。

・相続できる人は法律で決められる。

つまり、いつ起こるかわからない『相続』を何もしないでじっと待つのか、それとも、コントロールできる『贈与』を積極的に活用して対策を行うのか、それによって、将来の財産の手取り額が大きく変わるのは間違いありません。

「贈与税は高い!」とよく言われますが、非課税の特例や軽減策を上手に組み合わせることで、贈与税の負担を減らしながら将来の相続税の節税対策を行うことも可能です。

今や、相続税対策に“ウルトラC”はありません。そのような中で、生前贈与はこれからも相続税対策の王道といえるでしょう。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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