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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

山林の評価方法

2016.03.04

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.39)

 

山林の評価方法

 

●宅地に転用できるかどうかで区分

 山林は「純山林」「中間山林」「市街地山林」の3種類に区分されています。純山林と中間山林は宅地に転用することができませんが、市街地山林は宅地に転用して自由に建物を建てることができます。

 評価方法は、純山林と中間山林は倍率方式で、市街地山林は宅地比率方式で評価されます。

 

■農地・山林の評価方法(倍率方式と宅地比準方式)

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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