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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続欠格と相続廃除

2023.09.12

相続人の範囲は法定相続人として民法で定められていますが、相続秩序を侵害したり、被相続人を虐待していたような場合に、民法では相続人の資格を剥奪することができる制度を設けています。
今回は相続人の資格を剥奪する「相続欠格」と「相続廃除」について解説いたします。

相続欠格と相続廃除

法定相続人の相続権を失わせる制度として、「相続欠格」と「相続廃除」の二つがあります。
相続欠格とは、民法第891条に規定されている相続欠格事由(被相続人の生命を侵害する行為や脅迫等により自分に有利となる遺言書を作成等させる行為、遺言書の破棄・隠匿・偽造など)に該当した場合に、特別の手続きを必要とせずに相続権を失う制度をいいます。この相続欠格は、被相続人の意思がどうであるかに関わらず、法律上、相続人としての資格を奪う制度となります。

一方の相続廃除とは、被相続人に対する虐待や被相続人に対する重大な侮辱行為などを原因として、被相続人の意思により家庭裁判所への請求、若しくは、遺言による意思表示による方法で相続人としての相続権を剥奪する制度をいいます。

相続税法のうえでは「相続欠格」と「相続廃除」は同様に取り扱われることとなっています。

相続税法上の取り扱い

(1)代襲相続が認められる

代襲相続とは、本来相続人となる子や兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなっている場合などにおいて、その子や孫(兄弟姉妹の場合は子まで、以下同様)が代わりに相続人となることをいいます。
そして、代襲相続人の相続分は本来相続人となるべきであった人の相続分と同じ割合が引き継がれます。

相続欠格や相続廃除は、相続人の意思に関係なく相続権が失われるものであるため、法律上は死亡と同様に扱われます。そのため、相続欠格や相続廃除の該当者は相続人としての権利を剥奪されますが、それらの者に子(子が死亡している場合にはその孫)がいる場合には、その子や孫が代襲相続人となって相続権を取得することになります。

これは、相続人の意思によって行われる「相続放棄」とは異なる点になります。つまり、相続放棄の場合は、最初から相続人でなかったものとして取り扱われるため、代襲相続は認められないことになります。

(2)相続税の計算上の注意点

相続欠格や相続廃除は死亡と同様に取り扱われるため、欠格や廃除の該当者本人は法定相続人としてカウントされません。しかし、欠格や廃除の該当者に代襲相続人がいる場合には、その代襲相続人が法定相続人としてカウントされます。
つまり、代襲相続人がいるか否かで法定相続人の数が変わるため、相続税の計算では以下の計算過程において影響が生じます

  1. 相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
  2. 死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
  3. 死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
  4. 相続税の総額の計算上の法定相続割合

相続欠格や相続廃除の該当者がいる場合には、その該当者に子供がいるかいないかで、先ずは相続税の基礎控除額が変わってきます。そして、基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額に乗じる法定相続人の法定相続割合も変わってくるため、最終的な相続税の総額が異なることになります。更に代襲相続人がいるかいないかで、相続手続きに必要な書類にも違いが生じるので注意が必要となります。

以上、今後のご参考になれば幸いです。

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