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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続土地国庫帰属制度

2023.04.10

相続で取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が今月(令和5年4月)からスタートいたします。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」の概要と手続きの流れ、そして対象とならない土地について簡単に解説いたします。

制度の概要

土地を相続したものの「維持するのが大変」「遠くて管理できない」「売りたくても簡単に売れない」などといった理由から、土地の相続に消極的になるケースも間々あります。市区町村へ寄付しようと思っても、維持管理にコストがかかる土地は受け入れてくれませんし、その土地の相続を放棄したいと思っても、相続放棄は全ての財産が対象となるため不要な土地だけを放棄することはできません

このような不要な土地を相続した場合の出口対策として、「相続土地国庫帰属制度」が制定され、今月からスタートすることとなりました。
制度開始日は【令和5年4月27日】です。

この制度は読んで字のごとく、相続した土地を国庫に帰属させる、つまり、相続で取得した土地を国に引き取って貰えるという制度です。
制度開始前に相続で取得した土地であっても、要件を満たせば対象になることとされています。

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用するには、所定の申請手続きを行い、審査と承認を受けたうえで負担金を支払う必要があります。具体的には次のような流れになります。

(1)承認申請

相続または遺贈(相続人に限ります)により土地を取得した人が、法務局に承認申請を行います。申請時には審査手数料の納付が必要となります。
審査手数料の金額は土地一筆当り14,000円です。

(2)審査・承認

法務局が実地調査等を行い、要件審査と承認を行います。国や地方公共団体に対して土地の寄付受付や地域での有効活用の可能性等を確認して審査・承認します。

(3)負担金の納付

土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた人は、承認された土地につき10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
この負担金は土地の地目ごとに算定式が設けられていますが、決して安価ではないので注意が必要です。自分で持ち続けた場合の維持管理費用や精神的負担等と比較検討する必要があります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。

相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省)

(4)国庫帰属

土地の所有権が国に移転されます。国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分することとなります。

引き取って貰えない土地

不要な土地を引き取って貰える制度ではありますが、どんな土地でも引き取って貰えるわけではありません。以下のような土地は要件を満たしていない土地として対象外となるので注意が必要です。

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  6. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  7. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  8. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  9. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  10. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属制度を利用する場合には高いハードルがあるのは事実ですが、相続人にとっては相続した土地の新たな出口対策が設けられたといえます。来年(令和6年)からは相続した不動産の登記の義務化もスタートしますので、今回の相続土地国庫帰属制度も選択肢の一つに加えて、相続後の土地活用策を検討頂ければと思います。
制度の詳細につきましては、下記サイト(法務省HP)をご参照ください。

相続土地国庫帰属制度について(法務省)

以上、ご参考になれば幸いです。

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