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会社が知らなくても、社員の着服は“所得隠し”

2017.07.12

会社に隠れて社員が着服したものであっても、税務上は「会社の所得隠し」に当たるとして、国税局が故意による隠ぺい・仮装に該当する「重加算税」を課していたことが分かりました。
資産を社員に私的流用されたことに加え、その責任を会社が負わされたことになるとは、まさに、〝泣きっ面に蜂〟としか言いようがありません。

大手ゼネコンの竹中工務店は、平成27年12月期までの5年間で約1億5千万円の申告漏れを、大阪国税局の税務調査で指摘されました。
そのうち約1億円については、工事収益の計上時期を間違えるなどの経理ミスによるものでしたが、その他の約4600万円は元社員の「着服」によるものだといいます。

元社員の男は、平成23年から平成27年にかけて、ビル工事を請け負った下請け企業に対して建設工事費などを水増し請求させ、本来の工事費との差額分を現金で受け取って着服していました。
着服した現金は「私的に使った」といい、その後、男は懲戒解雇処分となっています。

この着服分について大阪国税局は「実態としては協力会社に支払われていないため経費として認められない」として申告漏れに当たると認定。
さらに、意図的に所得を圧縮した「隠ぺい・仮装」行為に該当するとして、加算税のうちでも最も税率の高い重加算税を科しました。重加算税を含めた追徴税額は約4900万円に上ります。

竹中工務店は「ミスや不正を見抜けなかったことは大変遺憾で、再発防止に努めたい」とコメントし、追徴税額を全額納付するとともに、元社員の男性を今後刑事告訴する方針だといいます。

 

過去にも、平成19年にフジテレビで社員による着服が発覚し隠ぺい・仮装を伴う所得隠しと認定された例や、平成24年に東芝の子会社で元社員による9億円の着服が税務調査で発覚して重加算税を課された例があります。
会社の預り知らぬところで社員が着服した不正に対して、会社が所得を「隠ぺい・仮装」したと判断するのは、いわば国税の「通常処理」と言えそうです。

 

対処法としては今回の竹中工務店のように着服した本人に訴訟を起こすのも一つの方法ですが、全額が取り戻せる保証はどこにもありません。
会社にとっては資産を私的流用された挙句に重加算税まで課されるという散々な結果ですが、できることと言えば、着服や横領が起きないよう普段から相互チェックの体制を整備しておくしかないというのは、なんとも心細い話です。

明日は我が身、今後のご参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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