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「相続税調査における税務署内の準備調査(2)」

2016.03.16

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.107

 

■「相続税調査における税務署内の準備調査(2)」
 

 前回に引き続きまして、今回は税務署が相続税の税務調査を行う際に、外部からどのように情報収集するかをお伝えいたします。
 

 外部からの情報収集で最も重要なのが金融機関への反面調査です。

 相続税の確定申告書が提出されますと、被相続人がどの金融機関に口座をもっていたかがわかります。申告書に記載のある金融機関へ出向き、被相続人の口座が生前どのように利用されていたか、過去の取引履歴を確認します。
 
 多額の引き出しがある場合は要注意です。調査官はその行先(使途)を推測し、何に使われたか判明できない場合には調査対象となる確率が高まります。
 
 定期的な入出金も細かくチェックしています。保険料の振替があれば保険金が申告されているか、固定資産税の支払いがあればその対象物件が申告されているか、電気・ガス・水道代が複数引き落とされている場合にはどの物件のものか、配当金の振込があった場合にはその株式が申告されているか、といった具合に調べていきます。金額が小さいものでも預金口座の入出金から財産につながるものがないかをチェックしているのです。
 
 銀行で調査するのは被相続人の口座だけではありません。相続人の口座と、さらに相続人の家族の口座もすべて確認します。年齢や職業(収入)に見合った残高かどうか、被相続人の預金から移動している資金がないか、相続人や家族が自分で管理し使用している口座と想像できるか、過去の取引状況から確認します。
 
 このような銀行調査をすることで、申告された財産に漏れがないか、家族名義の預金(名義預金)が申告漏れになっていないかが炙り出されることが多々あるのです。
 

 また、最近の特徴として、インターネットからの情報収集というものがあります。例えば、ブログやフェイスブックといったソーシャルネットワーク(SNS)も税務署の調査官はチェックしているのです。

 被相続人が高齢者であった場合、さすがに被相続人自身のブログなどは無いと思われますが、相続人である子供がブログやフェイスブックなどを公開しているケースは考えられます。
 

 『こんな高額品を買いました!』『高級店で美味しいワインを飲みました!』『海外に行ってきました』などと写真を添えてアップしていたりすると、それらは調査官に見られていると思った方がよいでしょう。SNSの書き込み内容から調査官は金銭感覚や性格を知ろうとしているのです。

 自慢ネタの投稿は避けた方が良いといえます。
 

 その他、タレ込み情報や雑誌・週刊誌などからも情報収集をしています。聞いた話では、一日中、雑誌や新聞、週刊誌を読み漁っている担当者が税務署にはいるそうです。

 以上のような準備調査を入念に行ってから実地調査に入りますので、実地調査の時はある程度の下調べは済んでいると思っていた方がよいでしょう。調査する側は、亡くなった方の一生涯の財産を短期間で調査しなければならないのですから、致し方ない話かもしれません。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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