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税務職員は7月が人事異動、新年度の調査がスタート!

2015.07.13

一般的な会計年度や学校年度ですと、4月に開始して3月末が年度末というケースが多いと思いますが、税務署(国税組織)の事務年度は7月開始で6月末が年度末となっております。そのため、人事異動は7月に行われます。

異動前後の税務調査官の様子を示すと次のようになります。

7月3日・・・辞令発令

7月10日・・・異動

7月中旬から下旬・・・調査先の選定

7月下旬・・・順次調査着手

今月がまさに、税務職員の異動時期なのです。そのため、新しい年度が始まったこの時期が、仕事(税務調査)に対するモチベーションも最も高い時期といえます。

管理者である統括官から今年度の調査件数が指示され、自分が担当する調査先に事前通知を行い、調査の日程予約を入れていきます。

 

税理士が関与しており「税務代理権限証書」に納税者の同意の記載がある場合には、事前通知は関与税理士に行えば足りることになっておりますが、そうでない場合には、納税者の方に直接、あるいは納税者と関与税理士の双方に事前通知を行うことになっています。

関与税理士がいない、または、関与税理士はいても同意の記載のある税務代理権限証書を提出していない場合には、突然、税務署から税務調査に関する連絡が入りますので注意が必要です。

税務調査の事前通知は通常、2週間前位に連絡があり、「◯月◯日に税務調査を行いたいのですが、ご都合はいかがですか?」と日程確認から始まります。

日程が決まりますと、改めて次の事項を通知してきます。

  • 調査開始の日時
  • 調査の場所
  • 調査の目的(理由)
  • 調査対象となる税目
  • 調査対象となる期間
  • 調査対象となる帳簿書類その他の物件など

これらの項目がすべて電話で通知してきますので、内容を書き留めるだけでも大変です。

関与税理士がいて税務代理権限証書を提出している場合には、「顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください!」と丸投げするのが無難です。税務署から直接連絡があった場合の対応を、社内でも周知徹底しておくようにしましょう。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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