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社宅で節税
2017.06.20
個人事業主が事業を会社形態に移行すると、大きく節税ができます。デメリットもありますが、税金を考えるとほとんどのケースで節税ができます。
役員報酬の計上が節税代表格ですが、2番手は役員社宅でしょう。
個人事業では、自宅の家賃はもちろん経費にはなりません。事務所として使っている部分は、必要経費算入はできますが、完全な住宅では全く経費化はできません。
法人化するとこれが可能になります。
社長の自宅の賃貸契約を法人契約にして、家賃を会社の損金にする、ということができます。でも、これだけではいけません。
社長は通達で定められた家賃相当額(社宅家賃)を会社に支払う必要があります。社宅家賃の支払いがない場合には、社長に対する給与として扱われて、社長個人の所得税住民税の課税対象となるので注意が必要です。
① 社長から社宅家賃を徴収しなかったとき → 家賃全額が社長の給与 ② 社長からの社宅家賃が少なかったとき → 家賃相当額と家賃負担金の差額が社長給与 |
なお、家賃相当額は、社宅の規模などから細かい規定が決まっていますので、税理士にご相談のうえ、適正に会計処理してください。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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