相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

社宅で節税

2017.06.20

個人事業主が事業を会社形態に移行すると、大きく節税ができます。デメリットもありますが、税金を考えるとほとんどのケースで節税ができます。
役員報酬の計上が節税代表格ですが、2番手は役員社宅でしょう。
個人事業では、自宅の家賃はもちろん経費にはなりません。事務所として使っている部分は、必要経費算入はできますが、完全な住宅では全く経費化はできません。

法人化するとこれが可能になります。
社長の自宅の賃貸契約を法人契約にして、家賃を会社の損金にする、ということができます。でも、これだけではいけません。
社長は通達で定められた家賃相当額(社宅家賃)を会社に支払う必要があります。社宅家賃の支払いがない場合には、社長に対する給与として扱われて、社長個人の所得税住民税の課税対象となるので注意が必要です。

 ① 社長から社宅家賃を徴収しなかったとき  →  家賃全額が社長の給与

 ②  社長からの社宅家賃が少なかったとき →  家賃相当額と家賃負担金の差額が社長給与

なお、家賃相当額は、社宅の規模などから細かい規定が決まっていますので、税理士にご相談のうえ、適正に会計処理してください。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務・会計に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税務会計顧問サービス」をご覧ください。

よく見られている記事