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飲食店の家事消費

2017.05.23

飲食店の会計で独特のところは “家事消費” ですね。

個人事業でも法人でも、 “ 家事消費 ” は計上しておかないと、税務調査の時に修正申告を税務署から要求されることになります。是非ご注意ください。

家事消費は、税務署の収支内訳書の書き方にはこのように書いてあります。

商品等を家事の為に消費したり、贈与した場合に、通常の販売価額を記入します。

ただし、販売価額のおおむね70%の金額と仕入金額のいずれか多いほうの金額を記帳している場合は、その金額を収入金額とすることができます。

何のことかと言いますと、“ 事業主の食事代 ”のことです。

飲食店であれば、ほぼ間違いなく、賄いは食べます。この賄い代も売上に乗せなさい、ということです。『細かい』と思った方もいると思います。その気持ちも分かりますが、たとえば、1回500円で計算して営業開始と営業終了後に、2回賄いで食べたとすると・・・

500円×2回×27日= 28,000円/月

28,000円×12月=  336,000円/年

という計算になるので、年間336千円の利益を追加することになります。意外と大きい金額になりますので、お気を付け下さい。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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