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租税回避行為と脱税の違いとは

2016.06.21

 先日、法律の研修会に参加しました。税法ならなじみがありますが、憲法、行政法、民法は、専門的に勉強していないので、大変刺激的でした。まだまだ、勉強しないといけないと感じた二日間でした。

 その中で、インパクトがあったのが、タイトルの話!!節税と脱税と、租税回避行為の違いの話。

 

 よく新聞で『見解の相違』ということで企業が税法違反で訴えられていますが、この場合は、脱税のときもあるのでしょうが、ほとんどが、『租税回避行為』のようですね。

 

 どう違うのかというと、税金を安くするための、『法律的には適法だが、通常の商行為から逸脱している取引を起因としている行為。』ということだそうです。では、脱税とどう違うのかというと、『法律的には適法~』というところが違うのであって、適法でないと当然脱税となるわけです。脱税は、最初から法律にあっていないので、話にならないということです。

表にまとめると、

法律上 行 為 効 果
節 税 適 法 通常な行為 認められる
租税回避行為 適 法 異常な行為 認められる/認められない
脱 税 違 法 認められない

 

このようになります。

 この租税回避行為は、適法な処理なので、原則は課税上は問題ありませんが、通常の商取引上では行わないことをしている、ということで、『税を回避するために行われた』と指摘されて更正決定となることがあるわけです。

 

 適法なのになんで?と思われる方もいると思いますが、法的根拠は税法上にありまして、代表的なのは、同族会社の行為計算の否認という規定です。

 いくら適法にやっていても、税金を回避するための異常な行為で安くするのは、ずるいでしょ、ということですかね。

 

 正直者が得をする世の中でなければいけません。税理士として、お勧めできるのは、節税までです。税金を回避するために、いろいろ頭をめぐらすのでしたら、どうやってビジネスを成功させるかを考えましょう。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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