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租税回避行為と脱税の違いとは
2016.06.21
先日、法律の研修会に参加しました。税法ならなじみがありますが、憲法、行政法、民法は、専門的に勉強していないので、大変刺激的でした。まだまだ、勉強しないといけないと感じた二日間でした。
その中で、インパクトがあったのが、タイトルの話!!節税と脱税と、租税回避行為の違いの話。
よく新聞で『見解の相違』ということで企業が税法違反で訴えられていますが、この場合は、脱税のときもあるのでしょうが、ほとんどが、『租税回避行為』のようですね。
どう違うのかというと、税金を安くするための、『法律的には適法だが、通常の商行為から逸脱している取引を起因としている行為。』ということだそうです。では、脱税とどう違うのかというと、『法律的には適法~』というところが違うのであって、適法でないと当然脱税となるわけです。脱税は、最初から法律にあっていないので、話にならないということです。
表にまとめると、
法律上 | 行 為 | 効 果 | |
節 税 | 適 法 | 通常な行為 | 認められる |
租税回避行為 | 適 法 | 異常な行為 | 認められる/認められない |
脱 税 | 違 法 | ― | 認められない |
このようになります。
この租税回避行為は、適法な処理なので、原則は課税上は問題ありませんが、通常の商取引上では行わないことをしている、ということで、『税を回避するために行われた』と指摘されて更正決定となることがあるわけです。
適法なのになんで?と思われる方もいると思いますが、法的根拠は税法上にありまして、代表的なのは、同族会社の行為計算の否認という規定です。
いくら適法にやっていても、税金を回避するための異常な行為で安くするのは、ずるいでしょ、ということですかね。
正直者が得をする世の中でなければいけません。税理士として、お勧めできるのは、節税までです。税金を回避するために、いろいろ頭をめぐらすのでしたら、どうやってビジネスを成功させるかを考えましょう。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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