相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

生命保険は節税と納税資金に活かす①

2017.02.09

  税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.59

 

1.相続には終身保険が基本

 ・500万円×法定相続人の数が非課税

 相続対策として活用したい方法のひとつに生命保険があります。相続の際には現金がすぐに手に入り、相続税の納税資金に回すことができます。

 生命保険の死亡保険金は、掛金を払った人の遺産に加えられる「みなし相続財産」となりますが、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税になります。

 相続に役立つ生命保険の種類としては、何歳になっても死亡保険金が支払われる終身保険タイプです。しかし、現在の生命保険の主力商品は、働き盛りの間だけ手厚い保障がある定期付終身保険で、65歳など一定年齢になれば、保障額が急激に減る設計が一般的です。保険の保障内容をよく検討し、相続対策として効果的な保険に加入する必要があります。

 

2.子供が親に保険を掛ける

 ・ポイントは子供が払う保険料を贈与すること

 資産が多くて高い相続税率になると予想される人には、子供が掛金を払って親に生命保険を掛ける方法も有効です。月々の掛金に充てるお金を子供に贈与して、自分に金額の大きい生命保険を掛けさせておけば、死亡時に受け取る保険金は子供自身の一時所得になり、所得税の課税対象となります。しかし相続税が高額となる場合には、この所得税額の方が相続税額より少なくなりますので、子供が相続税納付に充てる資金を増やすことができます。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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